1月
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裁判所の判断(判例)においても禁止条項が有効な例は非常に少なく例えば、半ば肉体労働のタクシー運転手が就業時間外に別の肉体労働をして本業の質が落ちた…等の「副業」が「主業」を明らかに毀損している場合に限られます。それ以外は原則法解釈的には無効。という事実がありながら就業規則に禁止規定を掲げる事の無考察ぶりに僕は凄く違和感を感じるのです。(ただし公務員とかは別。公務員法に明確に禁止する条文がある)
副業について | 関西/大阪のiPhone・iPadアプリ開発 feedtailor Inc. 社長ブログ